- 2006.12.02 Saturday
4月から出産手当金の制度が変わるらしい パート2
妊娠5ヶ月16週4日目(総日数116日目)。
昨日は鍼治療に行って来ました。
肩こりはだいぶ軽くなった気がします。
まだ治療の名残で体全体が重くだるい感覚なのですが、たぶん、明日ぐらいにはすっきりして、緊張性頭痛の発作もしばらく起りにくくなるんじゃないかな。ちなみに腕の胃腸系のツボにも刺してもらったのですが、こちらは効き目がイマイチ?なのか、今日もまだつわりで吐いています・・・xxx。
ここ2〜3日、またつわりがひどくなっているんで、11/28と11/29に「体重増えた〜! 2.5kg増だ。リバウンドだ!」なんて書いたけど、あっという間にまた減って、振り出し体重-500gに戻りました。なんかこの1週間、体調&体重の変動が激しい!
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さて、今日は、おととい、予告を書いたとおり、10/31に書いた記事の続編情報ということで、働く妊婦さん&妊娠・出産を期に退職する妊婦さん対象で健保から給付される「出産手当金」のお話の追加情報です。
まずは10/31のおさらいから。
健康保険から給付される手当て関係では、次のようなものがあります。
・出産育児一時金
・出産育児付加金
・出産手当金
このうち、「出産育児一時金」は働いていない妊婦さんなら扶養してくれているダンナさまの健康保険から支給されるし、国民健康保険の人ももらえます。今年の10月から5万円増額されて35万円になりました。妊娠4ヶ月目以降の出産・死産・流産でもらえます。
「出産育児付加金」は「出産育児一時金」のオマケとして増額分をもらえる場合がある、というもので、加入している健康保険によって、出ない場合もあるし、出る場合の金額も健康保険によってかなりの差があります。
YUMIZOの会社が加入している健保組合の場合は100,600円。これは付加金がでる健保の中でもかなり多めにもらえるケースのようです。
そして、今日の本題「出産手当金」は妊婦さん自身が働いていた場合に、もらえるものです。会社に籍を置いたまま産休・育休に入ったママ&退職から6ヶ月以内に出産したママに、出産前42+α日、出産後56日分の給料(日給換算)の6割が支給される、というモノだったのですが、法律改正により、来年の4月1日からルールが次のように変わることになりました。
・支給額が日額の6割から、2/3相当額に引き上げ
・ただし、退職後6ヶ月以内に出産した人に給付する制度は廃止
というわけで、契約社員のため、産休・育休をもらえず退職を余儀なくされるYUMIZOはこの法律改正のせいで、月給約2か月分の「出産手当金」が早産か流産か死産しない限りもらえなくなってしまった!! 大ショック!! そんなんでもらえても嬉しくない!
・・・というのが、前回のあらすじでした。
で、その後、昨日、ちょっと気になることがあって健保組合に確認の電話をしたので、ついでにこの「出産手当金」の制度改正のことについて担当者の人に聞いてみたら、なんと一発逆転チャンス!な情報をゲットしました。
新しい法律が施行されるのは2007年4月1日からなのですが、この4/1というのが、「出産した日が4/1以降だとアウト」なのではなく、「出産手当金の対象となる給付期間の開始日・・・つまり出産日の42日前が4/1以降だとアウト」ってことになるらしいです。
ということは、出産日の42日前が3月31日ならもらえる、ということでそこから計算すると、出産日の締め切りは5月11日だそうです。
「5月11日までに生まれれば給付の対象 になりますよ!」と言われました。
YUMIZOの最終生理開始日から280日後の予定日は5月15日。でも今の所、健診の時に毎回、赤ちゃんのサイズが4〜6日分、早めに成長していて、補正された予定日が5月11日。び・・・びみょ〜〜、とっても微妙です。実際の出産となったら2週間ぐらい、早まったり遅くなったりするのはよくあること。早まってくれればもらえる可能性が・・・・・。
ちなみに担当の人によると細かい「○○な時はどうなるの?」みたいなQ&Aが政府機関から健保組合に届くのは、毎度、制度改正の直前ギリギリになってしまうそうで、その他の詳しい状況はまだ決まっていないので3月末にもう一度問い合わせてみて欲しい、とのことでした。
というわけで、4月〜5月が出産予定の、退職する妊婦さんは、ひょっとして「出産手当金」がもらえるかもしれない可能性が残っているので、ぜひ、加入している健康保険に確認してみて下さい。
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ついでに、「高額医療費」の払い戻し制度のお話。
医療費が高額に掛かると、健康保険からお金が戻ってくる場合があります。
ちなみにこれは、働いている妊婦さんだけでなく、だんなさんの扶養の場合はだんなさんの健保から返ってくるモノです。
それとは別に税金の、所得税で確定申告をすると戻ってくる「医療費控除」ってのもあるのですが、今回はその話ではなく、健康保険から戻って来る話ね。
対象となるのは同一月同一医療機関の同一科で支払った金額が高額だったら、ということなのですが、前回の流産の手術の時にちょっと返って来たので判明したこととして、同じ科でも通院と入院は別扱いだそうです。
で、法律上、決められているのは、一般の所得額の人で保険がきいて3割負担で80,100円以上払った場合に対象となります。
ちなみに月額53万以上の上位所得者は150,000円以上、4人家族で年収250万円以下とか生活保護を受けているなどの低所得者は35,400円以上が対象。
一般の人の自己負担の限度額の計算式は「80,100円+(総医療費−267,000円)×1%」の金額。
たとえば医療費100万円で3割の30万円支払ったとしたら、212,570円払い戻しされて、87,430円が最終的な自己負担額になります。
ただし、これは「保険がきく治療」の場合なので、正常な出産ならもらえません。
でも、妊娠・出産にまつわる次のような例は保険の対象になります。
・重症のつわり(悪阻)
・妊娠高血圧症候群
・流産・死産
・切迫早産
・前期破水
・吸引分娩
・鉗子分娩
・帝王切開
・医学的に必要な場合の陣痛促進剤や無痛分娩麻酔の使用
・・・・などなど。
これらの処置をされて病院からの請求額が80,100円を越えたら対象になるということ。
で、この制度も、加入してる健康保険によっては「おまけ」がつく場合があります。
YUMIZOの入ってる健保組合では「一部負担還元金・家族療養付加金」というのですが、被保険者も、被扶養者も、自己負担限度額が2万円(100円未満切捨て)になってます。一般の健康保険ならなら80,100のところ、2万円なので、これは大きいです。上に書いた例で、30万円支払ったとしたら279,970万円帰ってくるんです。限度が2万ってことは、ちょっとした処置でももらえる可能性があるというわけ。
YUMIZOは1月末で会社を退職する予定なので、そのままだと、健康保険も終ってしまい、この恩恵に預かれない所なのです。だんなさま・ひろちゃんの扶養になったら、社会保険の健康保険なので、法定通りの給付しかありません。
高血圧の持病があったり、高年出産だったりと、いろいろリスクのある出産になりそうな予感のYUMIZO。そこで、退職後も現在の健保に加入し続ける「任意継続」の制度を利用しようかと思っています。「任意継続」だと、今まで会社が払ってくれていた分の保険料も自分で支払わなければならないので、毎月の支払額は倍額になります。YUMIZOの場合、月約2万円払わねば! 扶養になればタダなので、痛いですが、上に書いた「出産育児一時金の付加金」が10万円でるので、差し引きすると2月〜5月までの保険料を払ってもまだおつりが来るぐらいなんですね。
というわけで、万が一、今後の妊娠・出産で医学的処置を必要とされることになったら、というリスクを考えると任意継続した方が安心かなという結論に達しました。
この辺のオマケルールも、加入している健康保険によっていろいろなので、気になる方は確認してみてください。
普段、健保のしくみとか、そんなに真剣に読んだりしないのですが、金額の大きいことだし、子供が出来ると何かとお金は要りようになるのでちょっとでも得するよう、あれこれ調べてます(笑)
「たまごクラブ」 の2006年12月号の付録でいろいろなお金にまつわる制度や手続きについてまとめた冊子がついていたので参考にするといいかもしれません。
【2007/2/7追記】
出産手当金の制度変更の件、追加情報を入手しました。
くわしくは2007/2/7の記事を読んでね!
昨日は鍼治療に行って来ました。
肩こりはだいぶ軽くなった気がします。
まだ治療の名残で体全体が重くだるい感覚なのですが、たぶん、明日ぐらいにはすっきりして、緊張性頭痛の発作もしばらく起りにくくなるんじゃないかな。ちなみに腕の胃腸系のツボにも刺してもらったのですが、こちらは効き目がイマイチ?なのか、今日もまだつわりで吐いています・・・xxx。
ここ2〜3日、またつわりがひどくなっているんで、11/28と11/29に「体重増えた〜! 2.5kg増だ。リバウンドだ!」なんて書いたけど、あっという間にまた減って、振り出し体重-500gに戻りました。なんかこの1週間、体調&体重の変動が激しい!
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さて、今日は、おととい、予告を書いたとおり、10/31に書いた記事の続編情報ということで、働く妊婦さん&妊娠・出産を期に退職する妊婦さん対象で健保から給付される「出産手当金」のお話の追加情報です。
まずは10/31のおさらいから。
健康保険から給付される手当て関係では、次のようなものがあります。
・出産育児一時金
・出産育児付加金
・出産手当金
このうち、「出産育児一時金」は働いていない妊婦さんなら扶養してくれているダンナさまの健康保険から支給されるし、国民健康保険の人ももらえます。今年の10月から5万円増額されて35万円になりました。妊娠4ヶ月目以降の出産・死産・流産でもらえます。
「出産育児付加金」は「出産育児一時金」のオマケとして増額分をもらえる場合がある、というもので、加入している健康保険によって、出ない場合もあるし、出る場合の金額も健康保険によってかなりの差があります。
YUMIZOの会社が加入している健保組合の場合は100,600円。これは付加金がでる健保の中でもかなり多めにもらえるケースのようです。
そして、今日の本題「出産手当金」は妊婦さん自身が働いていた場合に、もらえるものです。会社に籍を置いたまま産休・育休に入ったママ&退職から6ヶ月以内に出産したママに、出産前42+α日、出産後56日分の給料(日給換算)の6割が支給される、というモノだったのですが、法律改正により、来年の4月1日からルールが次のように変わることになりました。
・支給額が日額の6割から、2/3相当額に引き上げ
・ただし、退職後6ヶ月以内に出産した人に給付する制度は廃止
というわけで、契約社員のため、産休・育休をもらえず退職を余儀なくされるYUMIZOはこの法律改正のせいで、月給約2か月分の「出産手当金」が早産か流産か死産しない限りもらえなくなってしまった!! 大ショック!! そんなんでもらえても嬉しくない!
・・・というのが、前回のあらすじでした。
で、その後、昨日、ちょっと気になることがあって健保組合に確認の電話をしたので、ついでにこの「出産手当金」の制度改正のことについて担当者の人に聞いてみたら、なんと一発逆転チャンス!な情報をゲットしました。
新しい法律が施行されるのは2007年4月1日からなのですが、この4/1というのが、「出産した日が4/1以降だとアウト」なのではなく、「出産手当金の対象となる給付期間の開始日・・・つまり出産日の42日前が4/1以降だとアウト」ってことになるらしいです。
ということは、出産日の42日前が3月31日ならもらえる、ということでそこから計算すると、出産日の締め切りは5月11日だそうです。
「5月11日までに生まれれば給付の対象 になりますよ!」と言われました。
YUMIZOの最終生理開始日から280日後の予定日は5月15日。でも今の所、健診の時に毎回、赤ちゃんのサイズが4〜6日分、早めに成長していて、補正された予定日が5月11日。び・・・びみょ〜〜、とっても微妙です。実際の出産となったら2週間ぐらい、早まったり遅くなったりするのはよくあること。早まってくれればもらえる可能性が・・・・・。
ちなみに担当の人によると細かい「○○な時はどうなるの?」みたいなQ&Aが政府機関から健保組合に届くのは、毎度、制度改正の直前ギリギリになってしまうそうで、その他の詳しい状況はまだ決まっていないので3月末にもう一度問い合わせてみて欲しい、とのことでした。
というわけで、4月〜5月が出産予定の、退職する妊婦さんは、ひょっとして「出産手当金」がもらえるかもしれない可能性が残っているので、ぜひ、加入している健康保険に確認してみて下さい。
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ついでに、「高額医療費」の払い戻し制度のお話。
医療費が高額に掛かると、健康保険からお金が戻ってくる場合があります。
ちなみにこれは、働いている妊婦さんだけでなく、だんなさんの扶養の場合はだんなさんの健保から返ってくるモノです。
それとは別に税金の、所得税で確定申告をすると戻ってくる「医療費控除」ってのもあるのですが、今回はその話ではなく、健康保険から戻って来る話ね。
対象となるのは同一月同一医療機関の同一科で支払った金額が高額だったら、ということなのですが、前回の流産の手術の時にちょっと返って来たので判明したこととして、同じ科でも通院と入院は別扱いだそうです。
で、法律上、決められているのは、一般の所得額の人で保険がきいて3割負担で80,100円以上払った場合に対象となります。
ちなみに月額53万以上の上位所得者は150,000円以上、4人家族で年収250万円以下とか生活保護を受けているなどの低所得者は35,400円以上が対象。
一般の人の自己負担の限度額の計算式は「80,100円+(総医療費−267,000円)×1%」の金額。
たとえば医療費100万円で3割の30万円支払ったとしたら、212,570円払い戻しされて、87,430円が最終的な自己負担額になります。
ただし、これは「保険がきく治療」の場合なので、正常な出産ならもらえません。
でも、妊娠・出産にまつわる次のような例は保険の対象になります。
・重症のつわり(悪阻)
・妊娠高血圧症候群
・流産・死産
・切迫早産
・前期破水
・吸引分娩
・鉗子分娩
・帝王切開
・医学的に必要な場合の陣痛促進剤や無痛分娩麻酔の使用
・・・・などなど。
これらの処置をされて病院からの請求額が80,100円を越えたら対象になるということ。
で、この制度も、加入してる健康保険によっては「おまけ」がつく場合があります。
YUMIZOの入ってる健保組合では「一部負担還元金・家族療養付加金」というのですが、被保険者も、被扶養者も、自己負担限度額が2万円(100円未満切捨て)になってます。一般の健康保険ならなら80,100のところ、2万円なので、これは大きいです。上に書いた例で、30万円支払ったとしたら279,970万円帰ってくるんです。限度が2万ってことは、ちょっとした処置でももらえる可能性があるというわけ。
YUMIZOは1月末で会社を退職する予定なので、そのままだと、健康保険も終ってしまい、この恩恵に預かれない所なのです。だんなさま・ひろちゃんの扶養になったら、社会保険の健康保険なので、法定通りの給付しかありません。
高血圧の持病があったり、高年出産だったりと、いろいろリスクのある出産になりそうな予感のYUMIZO。そこで、退職後も現在の健保に加入し続ける「任意継続」の制度を利用しようかと思っています。「任意継続」だと、今まで会社が払ってくれていた分の保険料も自分で支払わなければならないので、毎月の支払額は倍額になります。YUMIZOの場合、月約2万円払わねば! 扶養になればタダなので、痛いですが、上に書いた「出産育児一時金の付加金」が10万円でるので、差し引きすると2月〜5月までの保険料を払ってもまだおつりが来るぐらいなんですね。
というわけで、万が一、今後の妊娠・出産で医学的処置を必要とされることになったら、というリスクを考えると任意継続した方が安心かなという結論に達しました。
この辺のオマケルールも、加入している健康保険によっていろいろなので、気になる方は確認してみてください。
普段、健保のしくみとか、そんなに真剣に読んだりしないのですが、金額の大きいことだし、子供が出来ると何かとお金は要りようになるのでちょっとでも得するよう、あれこれ調べてます(笑)
「たまごクラブ」 の2006年12月号の付録でいろいろなお金にまつわる制度や手続きについてまとめた冊子がついていたので参考にするといいかもしれません。
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【2007/2/7追記】
出産手当金の制度変更の件、追加情報を入手しました。
くわしくは2007/2/7の記事を読んでね!
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- 20:41
- comments(2)
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- by YUMIZO
なんだかまだツワリが続いていて大変そう。。。。
大丈夫ですか?私もそろそろ体調が悪くなってきて・・・。
でも、前回はツワリと思われるものが何もなかったから、
それだけで赤ちゃんは無事に成長してくれてるのかな?って思えば、この苦しさも乗り切れそうです。まだ始まったばかりだから分からないけど(^^;
5月11日といえばチムチムのお誕生日です!
でもちょっと早めの成長みたいだから、一緒のお誕生日にはならないかな。。。
出産に関係するお金の事いろいろあるんですね。
私も働いてるからいろいろ調べないと。
情報ありがとうございます。